Q.父が亡くなって半年です。相続税には、支払い期限があるのですか?

A.相続税は、10ヶ月以内に申告する必要があります。

 「相続のはじまる時期」相続は、死亡したときにはじまる。

 「相続開始の原因」

   民法第882条

   相続は、死亡によって開始する。

   人が死ねば、市町村の役場に死亡届を出さなければならない(戸籍法86条以下)。しかし、相続は

 、この届出があった時でなく、実際に死亡した時を標準にして行われる。

    

Q.遺留分とは?

A.現代の社会では、誰でも原則として自分の財産を自由に処分することができます。すなわち、他人

 に売ることも、贈与することも、遺言で処分することも自由である。しかし、それを無制限に認め

 ると、身内の者の相続できる財産がゼロになってしまうことがあり、これでは相続を認めた趣旨に

 反します。そこで、法律はこの身内の者である相続人のために、「相続される人が遺産のうちぜひ

 とも保留しておかなければならない割合」、言い換えれば「一定の相続人がもらうことのできる最

 小限の額」を決め、これを「遺留分」とよんでいます。つまり遺留分というのは、一定の相続人の

 ためにどうしても残してやらなければならない相続財産の範囲(比率)ということになります。

 民法第1028条

  「遺留分をもつことができる者とその額」相続される人 (Ⅹ) の兄弟姉妹は遺留分をもたず、それ以

 外の相続人は次のような割合で遺留分をもちます。

 1.Ⅹの父母、祖父母などの直系尊属だけが相続人である場合、Ⅹの財産の3分の1

 2.それ以外の場合(相続人がⅩの子だけ、配偶者だけ、あるいは子と配偶者、親と配偶者など)

   には、Ⅹの財産の2分の1

Q.胎児の相続登記は?

A.実際に遺産の分配を受けることができるのは胎児が生まれてからで、したがって、生まれる前に、

 たとえば母親が代わって胎児の相続分の分配を受けておくことはできない。そうでないと、胎児は

 1人だと思って分配をしてしまった後で、双子が生まれたりして面倒になるからである。なお、胎

 児のからだの一部分でも母胎から出てから死亡すれば、死産にはならず、いったんこの子が相続し

 、さらにこの子について相続がはじまることになるが、胎内で死んでいれば、全然相続できないこ

 とになる。医学的にはちょっとした差かもしれないが、相続の上では重大な違いになります。

 いずれにしても、胎児がいる場合には、生まれるまで遺産分割は延ばしたほうがよいです。

Q.法定相続人の順位とは?

A.相続とは、人が死亡したとき、死亡した人(被相続人)がもっていた一切の権利義務を、一定の親

 族(相続人)が引き継ぐことをいう(882条)。法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹

 であり、配偶者以外の者には、相続人となる順位が定められている(887条1項、889条1項、

 890条)。

 法定相続人の順位は、配偶者が常に相続人で第1順位は子及び代襲相続人(別途ー解説)、第2順位

 は直系尊属(親など)、第3順位は兄弟姉妹および代襲相続人になります。

 

Q.代襲相続人とは

A.相続人となるべき子または兄弟姉妹に、次のいずれかの事由があるときは、相続人となるべき者の

 子が代わって相続人となることができる(887条2項、889条2項)

 ①相続の開始以前に死亡 ②相続欠格 ③推定相続人の廃除

Q.法定相続分とは

A.配偶者と子の場合は、配偶者:2分の1、子:2分の1

 配偶者と直系尊属の場合、配偶者:3分の2、直系尊属3分の1