遺産分割協議書作成のご案内

 相続は誰にでも必ず起こります。避けることのできる人間は一人もいません。

   本来は遺言によって対処しておくべきことなのですが、不幸にして遺言がなければ、協議によって解決するしかありません。

 遺言での対処にくらべると、なかなか困難ですが、相続が開始してし

まった場合は、専門家に相談して糸口を見つけるしかありません。相続が開始した後でもっともよくないことは、「放置」しておくことです。

   個人的な悩み事は、時間が忘れさせてくれたり、解決したりしてくれます。しかし、「相続」だけ

   は時間が経つほど複雑になるだけです。

   ある相続人が亡くなれば、またその相続人が協議へ参加しなければなりません。相続人が少なく

   なっていくことはまずないのです。

      相続について一般的に言われていることは、ほとんど誤解です。つぎのような例があります。

  • 子の死亡で相続人が親だけの場合は相続手続きは不要である。
  • 養子が死亡した場合、実父母には相続権はない。
  • 連れ子にも相続権がある。
  • 内縁関係は、長期にわたれば相続権が発生する。
  • 公正証書遺言であれば、公証役場が無料で遺言執行してくれる。
  • 死亡後20年経つと亡くなった人の財産は、同居していた人の所有となる。

  上記はすべてまちがいです。

遺産分割協議書作成業務の手順

 1.相談(面談)

   通常は相続人のうちの1名が相談者

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 2.業務受注・・・上記相続人からの依頼

   委任状、同意書、着手金・実費預り金を受領

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 3.戸籍、住民票調査(被相続人・相続人)

   相続人関係図作成

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 4.相続財産調査(不動産・預貯金・株式等)

   相続財産確認書作成

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 5.上記相続人と面談

   調査報告、分割内容の打ち合わせ

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 6.全相続人へ依頼確認の連絡(文書連絡➡面談)

   全相続人から業務受注(委任状、同意書を受領)

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 7.相続人による遺産分割協議

   相続人の考えを個別に聞き、他の相続人へ伝える(使者・助言者)

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 8.協議成立

   遺産分割協議書作成

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 9.相続手続き(解約・名義変更)

   代償金支払い、他士業への依頼

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10.業務完了

   相続関係書類引渡し、報酬残金受領、実費精算

 

遺産分割協議書作成の報酬

1.基礎調査・・・業務期間約3ヶ月

  ①被相続人、相続人の戸籍を調査、収集します。

  ②相続財産(不動産、預貯金等)の調査、資料収集をします。

  ③「相続人関係図」「財産目録(確認書)」を作成します。

  ④全相続人へ「業務の委任状」「報酬等の同意書」を送付(または訪問)し、業務委任の意思を確          認します。

 

 報酬=38万円+3~5万円(実費)

 ※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに3万8千円を追加。

 一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了します。

 ただし、基礎調査費は返却いたしません。

2.遺産分割協議書作成(着手金)・・・業務期間7ヶ月

 相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出し、相続人間に紛争性がないことを確認で

 きた場合のみ業務をお引き受けします。

 

 ①相続人全員へ相続内容の説明(法定相続人、相続財産、法定相続分)をします。すでに遺産分割

  協議案ができている場合はその内容を他の相続人へ伝えます。

 ②相続人全員の意向を確認します。

  個別に対応させていただき、ご希望があれば助言します。それぞれの意向を尊重し、その内容を

  他の相続人に伝えます。

 

 報酬=相続財産×3%×0.6-38万円+3~5万円(実費)

 ※報酬が40万円を下回る場合は、40万円。

  8ヶ月目より1ヶ月につき5万円を追加。

 

 話合いの途中で紛争状態になったと判断したとき(相続人が弁護士へ依頼したとき、調停を申し

 立てたとき)は業務を終了します。ただし、着手金は返却いたしません。

 

3.協議成立後の手続き・・・業務完了(残金)

 ①全員の合意内容をもとに遺産分割協議書を作成します。

 ②相続財産の名義変更、解約手続きをします。

 ③代償金の振込みをします。

 ④不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士を手配します

 (こちらは別途費用がかかります。)

 

 報酬=相続財産×3%-(調査費+着手金

 ※報酬が40万円を下回る場合は、40万円。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに

 金3万8千円を追加。