相続は誰にでも必ず起こります。避けることのできる人間は一人もいません。
本来は遺言によって対処しておくべきことなのですが、不幸にして遺言がなければ、協議によって解決するしかありません。
遺言での対処にくらべると、なかなか困難ですが、相続が開始してし
まった場合は、専門家に相談して糸口を見つけるしかありません。相続が開始した後でもっともよくないことは、「放置」しておくことです。
個人的な悩み事は、時間が忘れさせてくれたり、解決したりしてくれます。しかし、「相続」だけ
は時間が経つほど複雑になるだけです。
ある相続人が亡くなれば、またその相続人が協議へ参加しなければなりません。相続人が少なく
なっていくことはまずないのです。
相続について一般的に言われていることは、ほとんど誤解です。つぎのような例があります。
上記はすべてまちがいです。
1.相談(面談)
通常は相続人のうちの1名が相談者
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2.業務受注・・・上記相続人からの依頼
委任状、同意書、着手金・実費預り金を受領
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3.戸籍、住民票調査(被相続人・相続人)
相続人関係図作成
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4.相続財産調査(不動産・預貯金・株式等)
相続財産確認書作成
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5.上記相続人と面談
調査報告、分割内容の打ち合わせ
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6.全相続人へ依頼確認の連絡(文書連絡➡面談)
全相続人から業務受注(委任状、同意書を受領)
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7.相続人による遺産分割協議
相続人の考えを個別に聞き、他の相続人へ伝える(使者・助言者)
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8.協議成立
遺産分割協議書作成
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9.相続手続き(解約・名義変更)
代償金支払い、他士業への依頼
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10.業務完了
相続関係書類引渡し、報酬残金受領、実費精算
1.基礎調査・・・業務期間約3ヶ月
①被相続人、相続人の戸籍を調査、収集します。
②相続財産(不動産、預貯金等)の調査、資料収集をします。
③「相続人関係図」「財産目録(確認書)」を作成します。
④全相続人へ「業務の委任状」「報酬等の同意書」を送付(または訪問)し、業務委任の意思を確 認します。
報酬=38万円+3~5万円(実費)
※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに3万8千円を追加。
一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了します。
ただし、基礎調査費は返却いたしません。
2.遺産分割協議書作成(着手金)・・・業務期間7ヶ月
相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出し、相続人間に紛争性がないことを確認で
きた場合のみ業務をお引き受けします。
①相続人全員へ相続内容の説明(法定相続人、相続財産、法定相続分)をします。すでに遺産分割
協議案ができている場合はその内容を他の相続人へ伝えます。
②相続人全員の意向を確認します。
個別に対応させていただき、ご希望があれば助言します。それぞれの意向を尊重し、その内容を
他の相続人に伝えます。
報酬=相続財産×3%×0.6-38万円+3~5万円(実費)
※報酬が40万円を下回る場合は、40万円。
8ヶ月目より1ヶ月につき5万円を追加。
話合いの途中で紛争状態になったと判断したとき(相続人が弁護士へ依頼したとき、調停を申し
立てたとき)は業務を終了します。ただし、着手金は返却いたしません。
3.協議成立後の手続き・・・業務完了(残金)
①全員の合意内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
②相続財産の名義変更、解約手続きをします。
③代償金の振込みをします。
④不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士を手配します
(こちらは別途費用がかかります。)
報酬=相続財産×3%-(調査費+着手金)
※報酬が40万円を下回る場合は、40万円。ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに
金3万8千円を追加。