最後まで自分らしく生きるー終活

終活では、自分がまだ体験していないことや、まだ起こっていないことへの対応策を考えて準備することになります。

病気や認知症になって自力で生活できなくなったらどうするか?

自分が死んだ後の手続きは誰が行うのかなど、これからの  『不安』 を『安心』に変えるために

 

 老後資金、介護、老人ホーム、財産管理、尊厳死の宣言書、

 葬儀、お墓・・・・・

 

気力・体力があるうちに始める『自分始末』の準備をお手伝い

いたします。

エンディングノートで生前準備

参考ー任意後見契約と付随の契約について

①見守り契約

 まだまだ元気だけれどもちょっとした相談を、家族以外の専門家に相談したい。

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②遺言書の作成

 遺言書は、遺言が無効となる余地が少ない公正証書遺言での作成をお勧めします。

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③財産管理委任契約

 ご本人の判断能力はしっかりしてしているものの、年を取って足腰が不自由になったりして、身体

 的にご自身での財産管理等が難しくなる場合があります。

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④任意後見契約

 認知症などが発症し、判断能力が弱まってきたときに、どのようなことをどんなふうにいくらの

 金額で誰に行ってもらうかを、公正証書により定めておくものです。任意後見契約を実行するには

 、裁判所に対して「任意後見監督人の選任申し立て」を行う必要があります。

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⑤死後事務委任契約

 委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む)に対し、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、

 埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

 

①~⑤以外にも「尊厳死宣言公正証書」があります。「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、

 死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和

 措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることを望ん

 でいる。」いう内容を公正証書として作成するものです。

 

 

死後事務の内容

  1. 医療費の支払いに関する事務
  2. 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
  3. 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  4. 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  5. 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
  6. 永代供養に関する事務
  7. 相続財産管理人の選任申立手続きに関する事務
  8. 賃借建物明渡しに関する事務
  9. 行政官庁等への諸届け事務
  10. 以上の各事務に関する費用の支払い

死後事務委任契約公正証書作成の報酬・費用

死後事務委任契約の原案作成

 3万円(税込み)~

 ※ 事案により異なります。

 ※ 別途、公証人への手数料(1万5千円程度)が 必要になります。

 

尊厳死宣言公正証書作成の報酬・費用

尊厳死宣言公正証書の原案作成

 3万円(税込み)~

 ※ 事案により異なります。

 ※ 別途、公証人への手数料(1万5千円程度)が 必要になります。

 

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